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無人航空機 赤外線調査ガイドライン国が打診と同等以上の精度を推奨
令和4年1月18日付けで平成20年国土交通省告示第282号を一部改正し、打診以外の
調査方法として、無人航空機による赤外線調査であって、テストハンマーによる打診と
同等以上の精度を有するものを明確化しました。
打診と同等以上の精度の判定にあたっては、一般財団法人日本建築防災協会が設置
した学識経験者等による委員会(「赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査
手法に係る体制整備検討委員会」)において取りまとめられた「定期報告制度における
赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」を
参照ください。
国土交通省ホームページより出展
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